2012年5月15日火曜日

第6条別表第5で免許が取得できるか聞いてみる



概要


まず現在の状況。情報系大学を卒業し、プログラマとして2年弱の勤務経験。教育職員免許法第6条別表第5によれば、前述だけで「情報実習」の高等学校一種免許を取得できるはず。で、情報が充実してた茨城県教育委員会に聞いてみたところ、住所地の教育委員会でないとだめだと言われ、石川県教育委員会に問い合わせてみることに(いまここ)。


茨城県教育委員会


5/15 9:08頃、電話にて質問。同日11:19頃に折り返しで電話連絡あり。「たぶん大丈夫だと思うが、念のため、書類を送ってくれれ」とのこと。必要書類は以下のとおり。



  • 卒業・修了証明書

  • 成績証明書

  • 人物証明書


で、どこに住んでいるのかを聞かれ、石川県であることを告げると、一言「住所地の教育委員会でしか申請できません」。あらら。とりあえず、条件は満たしていそうだということを教えてくれ、申請はできないことを承知で色々教えてくださいました。担当のSさんありがとう!


石川県教育委員会


5/15 お昼休みの13:56頃、石川県教育委員会に電話にて質問。先に茨城県教育委員会で色々質問していたので、色々聞かれる前に前提条件で答えておく。で、結局、メールにて回答しますとのこと。もしも条件を満たしていそうならば、必要書類についてもメールの添付にて送るとのこと。5分ほどで終了。早い。あっさり過ぎて担当者の名前を聞き忘れるという、社会人としてあるまじき失態をする。ま、仕方ない。


で、待ち。何日かかるのかな・・それも聞けばよかった。


メモ


聞き方について。現在の状況については、最初から話しておいた方が良い。ぼかすとかもやめておいた方がいい。必要なのは以下のとおり。



  • 質問ずばり(新規取得 or not)

  • 現在の状況(例えば、現在の住所地、免許の有無、学位、職歴など)

  • 根拠法令(第X条別表Yくらいまで押さえていればベスト)

  • 質問内容の詳細

  • 根気


根拠法令はきちんと抑えておくと、相手との会話がスムーズになる。基本的に、検定及び授与は根拠法令を基に行われるため、どれに該当するかという点が狂っていると、会話が成立しない。どれに該当するかわからない場合、その旨を先に言った方が良いのかもしれない。






via 紫陽花JP紫陽花JP http://hydrangeas.jp/?p=36

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